無症候性キャリアで給付金600万円が認められる場合 (その2)
▶️ 20年が経過した無症候性キャリアの場合(一次感染者)
給付金が600万円というのは現時点ではありえません。
除斥期間経過により50万円となっています。
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、7歳未満で集団予防接種を受けたことが原因でHBVに感染したという方ですので、最も遅い昭和63年1月27日に受けた予防接種で感染したとしても、その時点からもう20年以上が経過しており、50万円となってしまいます。
▶️ 600万円の給付金が認められた場合
今回の方は、三次感染者で20歳になる3日前に、駆け込み提訴して除斥期間経過を免れました。
二次感染者や三次感染者の方が感染してから20年経過しているのかどうか、除斥期間の起算点ですが、感染の最も早い時点は、産道を通って生まれてきたときと考えられます。
したがって出生時点から20年未満に提訴するのが無難です。
三次感染者の方から見て、祖母にあたる方が当事務所で一次感染者であることを認められた後、「実は娘も孫も感染しているんです」といわれました。
「それなら、二次感染者、三次感染者として請求が可能だと思います。お孫さんおいくつですか?」ときくと未成年とのこと。
「それなら20歳になるまでに、提訴したほうがいいですよ~」とお伝えしたまま、しばらく、私もフォローを忘れていたのですが、娘さん(二次感染者)の書類が揃いかけて、そういえば、三次感染者の息子さんの書類はどうなってますかときくと、まだ何もしてないとのことでした。
その時点で20歳になる3週間でした。
「3週間経過すると600万円が50万円になってしまう!」ということで、とりあえず、持続感染であることの検査結果だけを用意して、あとの書類は追って提出することとし、駆け込み提訴をしたのが20歳になる3日前でした。
塩基配列分子系統検査の結果、二次感染者と三次感染者の感染の因果関係ありとの結果が出て、無事お二人とも認められました。
当事務所の1例目は「無症候性キャリアで600万円が認められる場合」の記事をご参照ください
(弁護士 澤田有紀)
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